日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校同窓会と称する。
第2条 本会は同校の発展に寄与し併せて会員相互の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は事務所を日本大学松戸歯学部内に置く。
第2章 事業
第4条 本会は第1章 第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.総会、役員会、講演会、親睦会などの開催
2.ホームページの管理
3.同期会への援助
4.在校生への援助
5.その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
第5条 本会の会員は日本大学松戸歯科大学附属歯科衛生専門学校及び日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校の卒業生を持って組織する。
第4章 役員
第6条 本会は次の役員をおき役員の任期は2年とする。
1.会長、副会長、会計監査 総会において選挙する。
2.常任理事 若干名 会長が推薦決定する。
3.各期理事 若干名 各期において推薦決定する。
第7条 本会の役員は次の業務を行う。
1.会長は本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が不在又は業務が行えない場合は、本会の運営にあたりその業務を代行する。
3.会計監査は本会の財務を監査する。
4.理事は会長の命を受けて会務を遂行する。
第5章 総会
第8条 総会は2年に1回会長が招集する。
但し、役員会にて必要と認めた場合、臨時総会を開催するものとする。
第9条 次の事項は役員会の議を経て、総会の議決、又は承認を得なければならない。
尚、総会がない年は、役員会で議決する。
(1) 三役選出
(2) 前年度の事業報告と収支決算
(3) 次年度の事業計画と収支予算
(4) 会則の変更
(5) その他
第10条 総会は会員の出席をもって開催し、総会の議決は出席者の過半数をもって決定する。
第6章 会計
第11条 本会の運営は、会費、その他の収入などによるものとする。
1.本会の会費は卒業年度までに20,000円を納入する。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第7章 慶弔費
第12条 本会は次の区分によりお祝い金を贈る。
1.正式な招待状を頂いた式典。金20,000円。
以上の外、必要と認めたときは会長の判断により決定し、役員会に報告する。
第13条 本会は次の区分より弔慰金、供花を贈る。
1.名誉顧問、顧問、名誉相談役 金10,000円 供花料。
2.会員 弔電
第8章 顧問
第14条 本会は若干名の名誉顧問、顧問、名誉相談役を置くことができる。
1.名誉顧問は歴代校長、及び歴代学部長とする。
2.顧問は、現職校長、副校長、及び学部長とする。
3.名誉相談役は、本会に功労があり総会で推薦し承認された者とする。
第9章 附則
第15条 この会則は1977年1月30日より執行する。
1993年5月30日改正施行
1997年5月24日改正施行
1998年5月 9日改正施行
2006年5月13日改正施行
2009年6月 6日改正施行
2012年6月 9日改正施行
2013年6月 8日改正施行
2015年6月13日改正施行
2017年4月15日改正施行
2018年6月30日改正施行
2019年6月29日改正施行